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子ども向け商品を米国へ送るときに必要なもの(CPCとCPSC eFiling義務化)

子ども向け商品を米国へ送るときに必要なもの

米国では、12歳以下の子どもを対象とする製品に対して、とくに厳しい安全基準が設けられています。所管しているのは CPSC(米国消費者製品安全委員会) です。

そして 2026年7月8日から、輸入時の手続きが変わりました。 従来より一段、対応が必要になっています。

CPSCとは

米国の消費者製品の安全を担う連邦政府の機関です。玩具や家庭用品など、家庭で使う幅広い製品を管轄しています(自動車・食品・医薬品・化粧品・酒類・たばこ・銃器は対象外で、別の省庁が担当します)。

CPSCは製品の安全基準を定め、基準を満たさない製品の販売禁止やリコールを行います。

▶ CPSC公式サイト:https://www.cpsc.gov/

子ども向け製品に求められること

12歳以下を対象とする製品には、一般的に次の対応が求められます。

  • 有害物質の含有量の上限(総鉛量は 100ppm 以下)
  • 玩具の場合、安全規格 ASTM F963 への適合
  • CPSC認定の第三者試験機関での試験
  • それを証明する CPC(児童製品証明書 / Children's Product Certificate)

基準を満たさない輸入品は、税関で留め置かれ、返送や廃棄となることもあります

▶ 第三者試験と児童製品証明書(CPC)|CPSC:
https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Testing-Certification/Lab-Accreditation/Rules-Requiring-Third-Party-Testing

【重要】2026年7月8日から、輸入時の電子申告(eFiling)が義務化されました

2026年7月8日から、規制対象の消費者製品を米国へ輸入する際、適合を示す証明データを米国税関(CBP)へ電子申告(eFiling)することが義務になっています。

これまでは適合証明を手元に保管しておく形でしたが、輸入のたびにデータで申告する形に変わりました

押さえておくべき2点

  1. CPCは「取得して保管しておく」だけでは足りません。 輸入のたびに申告するもの、とお考えいただくのが安全です
  2. 申告の主体は輸入者(IOR)です。 どなたがIORになるかによって、誰が申告するかが決まります

弊社のインポーターサービスをご利用いただく場合は弊社が申告主体となりますので、第三者試験の結果とCPCが発行された段階で、そのデータを弊社へお預けいただく流れになります。

▶ eFiling よくある質問(FAQ・英語)|CPSC:
https://www.cpsc.gov/FAQ/eFiling-Frequently-Asked-Questions-FAQ

「自社の商品は子ども向けに当たるのか」がわからない場合

該当するかどうかは、実際の素材(生地・不織布・プラスチック部品の有無など)と、どのような使用場面を想定した商品として表示・販売されているかによって結論が変わります。

たとえば「保育・教育の現場で大人が使う教材」といった商品は解釈の余地がありますが、弊社では原則として対象とみなして準備を進めることをおすすめしています。あとから対象と判明した場合、試験からCPC発行までのリードタイムがそのまま出荷の遅れになるためです。

商品の写真・素材・仕様・国内の商品ページなどの資料をご提供いただけますと、より具体的にご案内できます。

初回発送のスケジュールを組むときの注意

第三者試験の実施からCPCの発行までには一定の時間がかかります。米国での販売開始日から逆算し、試験期間を見込んだうえで発送スケジュールを組んでください

ご不明な場合

「この製品、米国に送って大丈夫だろうか」という段階からご相談いただけます。チャットまたはメールでお気軽にお問い合わせください。

※弊社は、規制対象かどうかの最終判定や許可申請の代行を行うものではありません。必要に応じて公式情報(cpsc.gov)や専門機関のご案内も含めて対応いたします。