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IOR・FSVPインポーター・米国代理人(US Agent)の違いと役割分担

IOR・FSVPインポーター・米国代理人(US Agent)の違い

米国へ食品を輸出する際、よく混同されるのがIOR・FSVPインポーター・米国代理人(US Agent)の3つです。これらは根拠となる法令も、担う役割も、まったく別のものです。

そして重要な点として、この3つは別々の会社・別々の人が担っても問題ありません

3つの役割の比較

役割根拠・所管誰がなれるか担うこと
IOR(Importer of Record/輸入者)1930年関税法/米国税関(CBP)所有者・購入者・通関業者。外国法人でも可(米国のボンドを差し入れれば非居住輸入者になれる)通関申告と関税の納付、申告内容への責任
米国代理人(US Agent)FDA(施設登録)米国に所在する法人または個人海外の製造施設のFDA登録における、FDAからの連絡窓口
FSVPインポーターFSMA/FSVP規則(FDA)米国内の所有者または荷受人(いない場合に限り、外国側が米国代理人を指名)海外の供給業者が米国と同等の安全基準を満たしているかの検証・記録

よくある誤解

「IORと米国代理人を用意したから、FSVPの責任も果たしている」

これは成り立ちません。FSVPは「名前を出す」ことではなく、中身(供給業者の検証を実際に行い、記録を残していること)が要件です。

FSVPインポーターは誰でも指名できるわけではありません

FSVP規則(21 CFR 1.500)は、誰がFSVPインポーターになるかの判定順を定めています

  1. 米国入国時点で、その食品を所有している、または購入している(購入契約が成立している)米国内の者 → この人が自動的にFSVPインポーターになります
  2. 米国側に所有者・荷受人がいない場合に限り、外国側(日本の製造者など)が、米国代理人を署名同意つきで指名して充てることができます

つまり、「誰が米国入国時点で商品を所有・購入しているか」で決まります

取引の形が変わったら、判定をやり直してください

取引の形判定
米国の買主が入国時点で商品の所有者その買主がFSVPインポーターになります
米国側に買主がおらず、日本の製造者が自社在庫として送るだけ署名同意つきの米国代理人の指名が必要になります

Amazon FBAへの納品のように「米国側に買主がいない」ケースは、とくに注意が必要です。

実務でいちばん多いミス

通関申告(ACE)には、FSVPインポーターを記載する専用の欄(FSVコード)があります。

IORと通関業者が同じ流れで手続きするため、FSVPインポーター欄にも誤ってIORの名称が入ってしまうミスが起こりやすいところです。

これをしてしまうと、FDAの記録上は「IORがFSVPインポーターである」ことになり、実際には検証も記録もしていないため違反状態になります。

IORとFSVPインポーターが、別々の欄に正しく分かれて入っているか——ここは必ずご確認ください。

「荷物が届いた=問題なし」ではありません

FDAは、すべての輸入貨物を入国時にFSVPの観点でチェックしているわけではありません。後日のFSVP査察(記録の請求・監査)で確認します。

そのため、FSVPの中身がなくても荷物自体は届いてしまうことが多いのですが、それは違反状態が続いているだけです。査察で記録がないと判明すると、次のような措置につながります。

  • 警告書(Warning Letter)
  • DWPE(検査なしでの自動留置) — 以降の貨物が止まります
  • 輸入拒否

「これまで問題なく届いていたから大丈夫」という判断は危険です。

FSVPはいつから始まった制度ですか

  • 最終規則の公表:2015年11月
  • 遵守(コンプライアンス)の開始:2017年5月30日から

ただし開始日は一律ではなく、供給業者の規模や品目によって段階的に適用されています。

ご不明な場合

どなたがどの役割を担うべきかは、取引条件(誰がいつ所有権を持つか)によって結論が変わります。個別にご相談いただくのが確実です。チャットまたはメールでお気軽にお問い合わせください。担当者よりご案内いたします。