米国向けインボイスの申告金額はどう決めるのか
米国向けインボイスの申告金額はどう決めるのか
結論から申し上げますと、申告金額は「どのような形で商品を送るか」によって決まります。米国での販売予定価格や日本国内での販売価格をそのまま使うものではありません。
1. 米国の買い手に販売して送る場合(卸売・直販)
その取引で買い手が実際に支払う金額(実際の売買価格)が申告金額になります。
- 卸売のご契約 → 卸価格
- お客様への直販 → その販売価格
米国の関税評価は「取引価格(Transaction Value)」が原則で、輸出販売において買い手が実際に支払った、または支払うべき価格を指します。
2. 販売前の在庫として送る場合(Amazon FBA納品など)
この場合はまだ販売が成立していないため、取引価格がありません。実務上は仕入価格(原価ベース)で申告するのが一般的です。
米国での販売予定価格(小売価格)で申告する必要はありません。小売価格で申告すると、その分だけ関税を余分にお支払いいただくことになってしまいます。
3. 基準にならないもの
日本国内での販売価格は、米国向けの取引とは無関係のため基準になりません。
安く申告することはできますか
いいえ、おやめください。
実際より安い金額での申告(アンダーバリュー)は米国税関(CBP)のペナルティ対象となり、追徴や罰金のリスクがあります。仕入価格を下回る申告は絶対にお避けください。
また、現在は少額貨物の免税制度がなくなっているため、少額の貨物でも申告額がそのまま関税額に反映されます。「金額が小さいから大丈夫」という考え方は通用しません。
あわせてお願いしたいこと
申告の根拠となる資料(仕入伝票・販売契約書など)は必ず保管してください。後日、税関から申告内容の裏付けを求められることがあります。
なお、品目によっては通常より高い追加関税が課される区分があります。その場合、申告金額がそのまま関税額に効いてくるため、在庫として送る貨物を小売価格で申告してしまうと関税負担が大きく膨らみます。
ご不明な場合
商品の性質や取引の形によって判断が分かれる場合がございます。個別のご相談は、チャットまたはメールでお気軽にお問い合わせください。担当者よりご案内いたします。