セクション232関税とインボイス記載情報のポイント

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現在、アメリカへの輸出において「セクション232」関税が適用されています。

対象となるのはスチールやアルミニウム製品、そしてそれらを含む商品や一部の自動車関連部品です。

 

※セクション232とは・・・アメリカの安全保障上の理由から、鉄鋼(スチール)やアルミニウム製品などの輸入に追加関税を課す制度

 

 

<主な関税率>

・スチール製品:+25%

・アルミニウム製品:+10%

・自動車・自動車部品:最大25%の追加関税が検討されたものの、現時点では発動されていません。

※ただし、部品の中でスチールやアルミを含むものは素材面で関税対象となる場合があります。

 

こうした状況の中では、インボイスへ記載する情報がとても大切な役割を果たします。

商品に関する情報が不明瞭だと、税関で適切な判断が出来ずに想定より高い関税がかかるリスクがあります。

そのため、インボイスには必ず材質や商品詳細、さらにHTSコードを正確に記載していただくことが重要です。

 

たとえば、持ち手がプラスチック、刃物部分がスチールで価格が3,000円のはさみを申告する際、インボイスに「Scissors Material: Plastic&steel 3,000JPY」のみの記載では、内訳が不明なので税関は3,000円に対してセクション232の税率で関税をかけます。

しかしながら、それぞれの素材ごとの金額を明記しておくと、関税の計算も正確になり無駄なコストを抑えることができます。

 

・プラスチック部分1,000円+スチール部分2,000円=合計3,000円

 

このように内訳を示すことで、スチール部分の2,000円にのみ関税が課され、全体の税額を抑えることが可能です。

 

私たちCielo Expressは、みなさんのコストを少しでも下げるお手伝いをしたいと考えております。

インボイス記載や明細書の作成についてご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

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