USBケーブル等の米国輸入申告と、CBP手数料改定(10月1日)のご案内
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米国税関・国境警備局(CBP)から、米国向けの発送に関わる変更が2つ出ています。
1つは銅を使ったケーブル類の申告要件、もう1つは10月1日からの通関手数料の改定です。
この記事ではこの2点を整理してお伝えします。
9月14日から、銅製ケーブルは精錬国・鋳造国の申告が必須です
USBケーブルやLANケーブルなどの銅を使った製品は、2025年8月から通商拡大法232条の追加関税の対象です。
2026年4月6日からは、銅の含有価額ではなく申告価格の全体に対して課税されています。
これに伴いCBPは、対象品目の輸入申告で銅の「精錬国(Country of Smelt)」と「鋳造国(Country of Cast)」の報告を求めています。
2026年7月30日から報告が始まり、9月14日からは未記入の申告をシステムが受理しなくなりました。
対象は次の4つのHTSコードに分類される品目です。
- 8544.42.10/8544.42.20/8544.42.90:コネクタ付きの絶縁電線・ケーブル(定格電圧1,000V以下)
- 8544.49.10:コネクタなしの通信用ケーブル(定格電圧80V以下)
USBケーブル、充電ケーブル、LANケーブル、HDMIケーブル、延長コードなど、両端に端子が付いたケーブル類の多くが該当します。
米国以外のすべての原産国が対象なので、日本製であっても申告が必要です。
申告する項目は次の2つです。
- 主たる精錬国(Primary Country of Smelt)
- 鋳造国(Country of Cast)
不明な場合は「OTH(その他)」と申告できます。
ただし情報が揃っていないと、通関業者からの照会で配送が止まる原因になります。
該当する商品を扱っている方は、メーカーや仕入先に精錬国・鋳造国を確認し、インボイスに記載しておくことをおすすめします。
CBPの通知(英語)は次のページで確認できます。
対象のHTSコードと、9月14日以降の取り扱いが書かれています。
▶ CSMS #69711865 銅の精錬国・鋳造国 申告エラーコードの更新|CBP
232条の金属関税は、2026年に入って制度が大きく変わりました。
背景と企業側の実務対応はジェトロのレポートにまとまっています。
▶ 米国の鉄鋼・アルミ・銅の232条関税の制度変更と企業の実務対応|ジェトロ
10月1日から、米国税関の通関手数料が改定されます
CBPは毎年、物価にあわせて通関手数料を改定しています。
2026年10月1日以降の輸入申告から、次の金額になります。
貨物処理手数料(MPF)
- 料率:申告価格の0.3464%(据え置き)
- 下限額:33.58ドル → 34.58ドル
- 上限額:651.50ドル → 670.86ドル
MPFは正式通関(申告価格2,500ドル超が目安)にかかる手数料です。
申告価格が約9,980ドル以下なら下限額の34.58ドル、約19万3,700ドルを超えると上限額の670.86ドルになります。
たとえば申告価格5,000ドルの貨物なら、料率どおりの17.32ドルではなく下限額の34.58ドルです。
クーリエ貨物の手数料
- 運送状1件あたり:1.34ドル → 1.38ドル
FedExやDHLなどのクーリエ会社がCBPに納める手数料で、運送状(AWB)1件ごとにかかります。
クーリエ以外の少額通関(informal entry)の手数料も、2.69ドルから2.77ドルに変わります。
いずれも「10月1日以降の輸入申告」が基準です。
9月末に発送して10月に通関する貨物は、新しい金額になります。
Cielo Expressの関税立替では、これらの手数料は実費でご請求しているため、10月以降の関税明細で金額が変わります。
官報(Federal Register)の告示は次のページで確認できます。
改定される手数料の一覧が表になっています。
▶ Customs User Fees To Be Adjusted for Inflation in Fiscal Year 2027|Federal Register
米国向けの発送でお困りの際は
「自分の商品が銅製品の申告対象になるのか」「インボイスにどう書けばよいか」といったご相談もお受けします。
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