Cielo Express インポータ―サービス ご利用規約
(2026年1月21日制定 第1号)
Cielo Express (US/UK)輸入者サービス利用約款
1. 総則
1-1. 取扱の準則
株式会社Cielo Express(以下「当社」という)は、当社が提供するの US インポーター、UK インポーター及び中国等の輸入者サービス(以下「本サービス」という)を、本利用約款(以下「本約款」という)に従って提供します。当社が本サービスに関して、本約款のほかに別途書面または当社サイト上で表示・通知する注意事項、取扱規則、ガイドライン等も本約款の一部を構成し、本約款と同等の効力を有します。
1-2. 約款の変更
当社は本約款を契約者(第2条で定義)の承諾なく変更することができます。この場合、契約者には変更後の約款が適用されます。変更後の約款は、当社が電子メール・Webサイトによる告知または書面により、その旨を通知した時点より有効となります。
1-3. 通知の方法
本約款にかかる事項について、当社から契約者に対する通知の方法は、電子メール・Webサイトによる告知または書面、その他当社が指定する方法によるものとします。
2. 本サービスの契約成立等
2-1. 申込資格
本サービスを申し込むことができる者は、日本国内の法人または自然人とします。
2-2. 本人確認
本サービスの利用意思のある者(以下「申込者」という)は、犯罪収益移転防止法に基づき、当社が指定した方法により以下の本人確認書を提出するものとします。なお、本人確認書ができない場合は本サービスの申し込みはできません。
(1)申込者が個人の場合
有効期限内の運転免許証、パスポート、学生証、国民健康保険証、健康保険証、外国人登録証明書などの公的証明書
(2)申込者が法人の場合
3ヶ月以内の現在事項全部証明書と実質的支配者個人の前項の本人確認書
2-3. 契約の成立
申込者が当社が指定した方法により本サービスを申し込み、前項の本人確認書等を提出した上で本約款4-1-1. の月額費用の手続き開始を確認して当社がこれを承諾したときに本サービスの契約は成立するものとします。
2-4. サービスの開始
本サービスの契約が成立した場合、契約者に対してのサービス利用の開始案内がされた日(以下「申し込み日」という)より開始されます。
2-5. 権利譲渡の禁止
契約者は、本サービス上の権利を第三者に譲渡・貸与・担保に供することはできません。
2-6. 申込の拒絶
(1)当社は、申込者が次の各号に該当する場合は、本サービスの申し込みを拒絶する場合があります。
(A)申込者が、本約款5-2.または5-4.に該当する行為を行った事がある場合、もしくはそのおそれのある場合。
(B)申込者が、本サービスおよび本約款上の義務を果たせないおそれがあることが明らかである場合。
(C)申込者が、本サービスの申込時に虚偽の事実を記載した場合。
(D)その他、当社が本サービスの提供が適当でないと判断した場合。
(2)前項の規定により、当社が本サービスの契約を拒絶する場合、申込者に対し電話または電子メール等の通信手段によりお知らせします。なお、申込者はこれに対して異議を申し出ることはできません。また、当社は拒絶理由の開示を要しません。
2-7. 届出事項の変更
本サービスの契約締結後、契約者に氏名・名称、住所、連絡先等の必要事項に変更が生じた場合、当社の定める方法により変更の届け出をしなければなりません。
3. 本サービスの内容等
3-1. サービス品目
本サービスは、以下の内容からなるものとします。
(サービス品目)
USインポーター:アメリカ合衆国国内の住所貸し
UKインポーター:イギリス国内の住所貸し
3-2. 住所貸しについて
当社は契約者に対して、アメリカ合衆国またはイギリスでのEC販売を目的とした現地住所(以下「インポーター情報」という)の情報を提供します。
3-3. インポーター情報の利用
契約者はインポーター情報を以下の場合に利用するものとします。
(1)現地税関申告時の輸入者としての利用
(2)現地EC販売における商品の返品先としての利用
3-4. インポーター情報の利用の禁止
契約者は、インポーター情報を以下に利用してはなりません。
(1)日本から発送する貨物の「仕向け地」表示としての濫用(当社が指定した運用を除く)
(2)名刺・広告・販促物等への記載
(3)法人登記・口座開設・各種登録の住所としての利用
(4)当社の指定しない郵便物・荷物の受取り先としての利用
(5)当社の指定しないWebサイト、プラットフォーム等への登録
(6)その他当社が不適切と判断する利用
3-5. サービス範囲外
以下は本サービスに含まれません(当社が別途合意した場合を除く)。
(1)日本国内での集荷・梱包・発送代行
(2)契約者が発送した荷物の追跡・配送品質の保証
(3)関税・税金・罰金等の立替払い(当社が明示的に立替合意した場合を除く)
(4)許認可取得、成分審査、表示審査、法務・税務助言等
3-6. 税関等からの連絡への対応
当社は、現地税関等から当社に連絡があった場合に限り、必要な範囲で対応します。ただし、当社の対応は通関許可や迅速な配送を保証するものではありません。
当社が追加情報・書類提出等のために契約者へ協力を求めた場合、契約者は速やかに協力するものとし、協力遅延・不提出により生じた不利益について当社は責任を負いません。
3-7. オプション(返品等)
契約者は、返品が発生した場合、当社サイトまたは別途提示する「返品時のオプションサービス」に従い、オプションを利用できます。
3-8. 自動更新
本サービスは申込日を起算日として、申込日と同じ日の前日までに契約者または当社から解除の申し出がない場合、1ヶ月ごとに自動更新します。
3-9. 書類・申告情報の真正性
契約者は、輸出入・販売に必要な書類(インボイス、パッキングリスト、原産地情報、成分・材質情報、製品表示、数量・価格の根拠、各種証明書等)を、正確かつ完全な内容で用意・提出し、その記載・申告内容が真実かつ正確であることを保証します。
契約者の提出情報の虚偽・誤記・不備に起因して発生した一切の損害・費用・請求等は契約者が負担します。3-10. 輸入不可・規制対象等への対応
契約者の貨物が現地法令・規制・税関判断等により、輸入不可、没収、返送、廃棄、追加書類要求、検査等の対象となった場合、当社は契約者の承諾なく、法令遵守およびリスク回避のために必要な措置(輸入制限、返送手続、廃棄手続、当局対応等)を講じることができるものとします。
この場合に要する費用はすべて契約者の負担とします。
3-11. コンテナ貨物における I.O.R.(輸入代理人)サービス
契約者が コンテナ貨物(FCL または LCL を含む) による輸入を行う場合で、当社が承諾したときに限り、当社は I.O.R.(Importer of Record/輸入代理人)サービス(以下「本IORサービス」という)を提供するものとします。
本IORサービスは、本約款6-2の規定にかかわらず、当該コンテナ貨物に限り例外的に提供される特約サービスとします。
本IORサービスの提供可否は、貨物内容、申告価格、輸入国法令、当社のリスク判断等に基づき、当社が個別に判断するものとします。
4. 料金等
4-1-1. 月額費用について
契約者は、本サービスの申し込みをした日から、以下の月額費用を当月分として支払うものとします。
(月額費用)¥4546 + 消費税 ※一般・非ビジネスユーザー価格:月額 10,000円
4-1-2. 月額費用の支払日
月額費用の支払日は毎月の申し込み日と同じ日とし、契約者は当社の指定する金額・方法で速やかに支払うものとします。
4-2. オプションサービス利用料について
契約者は本約款3-7.の事由によりオプションサービスを利用した場合、当社の指定する金額・期日・方法で速やかに支払うものとします。
4-3. 料金等の返還
当社は、本約款4-1.から4-2.に規定する契約者が支払った料金等を原則的に返還することはできません。
4-4. 料金等の遅延
契約者は、本約款4-1.から4-2.に規定する料金等の支払を遅延した場合、年率14.5%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
4-5. 税金・関税・諸費用
関税、輸入消費税/VAT、通関費用、保管料、検査費用、返送費用、廃棄費用、罰金・課徴金等、貨物に関連して発生する費用は、すべて契約者の負担とします。
当社または当社指定先がやむを得ず支払った場合、契約者は当社の請求に従い速やかに精算するものとします。
4-6. コンテナ貨物における I.O.R. サービス手数料
契約者は、本約款3-11に基づき本IORサービスを利用する場合、申告価格(Customs Declared Value)に対し、以下の手数料を支払うものとします。
| 申告価格 | 手数料率 |
|---|---|
| 最低手数料 | USD 40.00(MIN) |
| ~ USD 5,000 | 18% |
| ~ USD 10,000 | 15% |
| ~ USD 50,000 | 10% |
| USD 50,000 超 | 7% |
前項の手数料は、関税、輸入消費税/VAT、検査費用、保管料、罰金、その他の公租公課および実費を含まず、これらはすべて契約者の負担とします。
申告価格は、税関に申告される インボイス価格を基準とし、税関から修正申告、追徴、加算等が求められた場合でも、本手数料は減額されないものとします。
5.契約の解除と注意
5-1. 契約者による契約の解除
本サービスは契約者から契約解除の申し出があり、当社がこれを承諾したときに本サービスの契約が解消します。
5-2. 当社による契約の解除
当社は契約者が以下の各号に該当した場合、または5-4.の禁止行為をした場合、催告および自己の債務の履行を提供しないで直ちに本サービスを解除することができるものとします。
(1)料金等または遅延損害金等を支払期日経過後も支払わないとき(一部の未払を含む)。
(2)申し込みもしくは本サービスの利用にあたって虚偽の事項を記載もしくは申告が判明したとき。
(3)契約者の責めに帰すべき事由で、当社の業務の遂行に支障を及ぼす行為、もしくはそのおそれのある行為をしたとき。
(4)本約款の規定に違反すると当社が判断したとき。
(5)当社からの注意・指導を受けても、契約者の本サービス利用状況に改善がみられないと当社が判断したとき
(6)契約者が本サービスの利用にあたって第三者に対して迷惑行為を行ったとき、または第三者から当社に対して契約者の迷惑行為についての抗議があったとき。
(7)契約者以外の複数人の利用が判明したとき、または契約者が当社の許可なしに更なる配送代行またはコンサルタント業務等を行なっていることが判明したとき。
(8)その他、当社が契約者に対して本サービスを継続することが不適切と判断したとき。
5-2-1. 契約解除の通知
当社が本サービスの契約を解除するときは、契約者にその旨を当社の定める方法により通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
5-2-2. 契約解除後の支払い
当社が本約款5-2.または5-4.の事由により契約者との本サービスの契約を解除した場合であったとしても、契約者は料金等の支払が完了していない場合は当社の定める方法により速やかに支払うものとします。
5-2-3. 契約解除後の料金等の返還
当社が本約款5-2.または5-4.の事由により契約者との本サービスの契約を解除した場合、契約者が支払った料金等の返還はできません。
5-3. 当社または契約者が行う本サービスの解除
当社もしくは契約者に以下の各号の事由が発生した場合、催告および自己の債務の履行を提供しないで直ちに本サービスを解除できるものとします。
(1)重大な過失または背信行為があったとき。
(2)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当した場合
(3)支払いの停止があったとき、または競売、破産、再生手続開始、会社更生手続き開始、会社整理、特別清算の申立があったとき。
(4)営業の廃止もしくは変更、または合弁もしくは解散の決議をしたとき。
(5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6)財産状態が悪化し、またはそのおそれが認められる相当の理由があるとき。
(7)その他、本サービスを継続しがたい重大な事由が生じたとき。
5-4. 禁止行為
契約者は本サービスの利用にあたって以下の各号の行為をしないものとします。
(1)わいせつ、賭博、暴力、残虐に関する情報の発信、送信仲介、受信等、公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為。
(2)犯罪行為、犯罪行為を導くような行為、もしくはそのおそれのある行為。
(3)他人の著作権、商標権、財産、プライバシーおよび、その他の権利を侵害する行為、もしくはそのおそれのある行為。
(4)他人の名誉、信用を毀損しあるいは誹謗中傷する行為、もしくはそのおそれのある行為。
(5)性的、民族的、人種的その他の差別を助長するような行為、もしくはそのおそれのある行為。
(6)有害プログラムを含んだ情報、偽造、虚偽または詐欺的情報、法令に違反する情報を発信、送受信仲介、受信する行為、もしくはそのおそれのある行為。
(7)その他、法令に違反する行為、もしくはそのおそれのある行為。
(8)当社の業務営業を妨げる、もしくはそのおそれのある行為。
(9)その他、当社が不適切と判断する行為。
5-5. 本サービスの廃止
当社は都合により本サービスを廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、廃止の7日前までに電子メール・Webサイトによる告知または書面によりその旨を通知します。
5-6. 契約解除後の不正利用
当社は契約解除後のインポーター情報の利用の一切を禁止します。
万が一、契約解除後の利用が認められた場合は契約解除日に遡って月額費用を請求を行うものとします。不正利用中の期間に通関上の手続きが必要であったとしても、当社への不正利用中の期間分の月額費用を支払うまでは、当社は通関上の手続きには一切関与しないものとし、それによる損害が契約者に発生したとしても、当社は一切の責めを負わないものとします。
6.当社の責任
6-1.禁止事項、サービス範囲外の事項について
本約款3-4.または3-5.に該当する禁止事項への該当、並びにサービス範囲外事項に関する問題発生においては、当社は一切の責めを負わないものとします。
6-2.当社の扱い
当社は税関申告時の現地輸入者ではありません。本サービスは現地の住所貸しサービスのみとなり、申告時の現地輸入者は契約者本人とします。
6-3. 通関上の手続き
当社は税関等からの問い合わせや追加情報または書類等の提出を契約者に代わって求められた場合、円滑な通関を進めるために対応するものとします。また、当社で判断できない内容に関しては契約者に連絡して確認を行い、契約者はそれに協力するものとします。契約者の協力が得られずに通関上の手続が滞った場合、当社は一切の責めを負わないものとします。
6-4. 通関拒否
現地税関の最終的な判断で契約者の荷物の通関が拒否された場合であったしても、当社は一切の責めを負わないものとします。
6-5. 荷受人の受け取り拒否
現地の荷受人が荷物の受け取りを拒否した場合であったとしても、当社は一切の責めを負わないものとします。
6-5-1. インポーターへの返送
前項の事由によって荷物が当社のインポーターへ返送された場合、問題の解決のために当社と契約者で協議の上、決定するものとします。また、契約者との協議が進捗しないと当社が判断した場合、当該の荷物は当社の判断において処分・廃棄するものとします。
6-5-2. 当社のインポーターからの発送
前項の事由によって、日本を含む仕向け地へ荷物を発送する場合、当社は契約者に対して送料および当社のインポーターの発送作業代等を請求するものとし、契約者は当社の指定する金額・期日・方法で速やかに支払うものとします。
6-6. 契約者の行政手続き等
国内外での必要な行政手続、許認可取得、税務申告等に関しては、契約者の責任で行うものとし、当社は一切の責めを負わないものとします。
6-7. 製造物責任・第三者請求
契約者は、契約者が販売・輸出入する商品に起因する製造物責任(PL)、品質不良、表示不備、知的財産侵害、リコール、第三者からの請求・クレーム等について、自己の責任と費用で対応するものとします。
これらにより当社に損害・費用・請求等が生じた場合、契約者は当社を免責し、当社が被った一切の損害(弁護士費用を含む)を補償するものとします。
6-8. I.O.R. サービス利用時の責任分担
本IORサービスを利用する場合であっても、商品の真正性、内容、数量、原産地、成分、用途、法令適合性、製造物責任(PL)等に関する最終責任は契約者に帰属するものとします。
契約者が提供した情報の虚偽、誤記、不備、または法令違反に起因して、当社に損害、費用、罰金、第三者請求等が生じた場合、契約者は当社を免責し、その一切を補償するものとします。
税関その他の当局による最終判断(通関拒否、没収、廃棄、追徴課税等)について、当社は結果を保証せず、これにより契約者に損害が生じた場合でも責任を負いません。
7.契約者の責任
7-1. 利用行為の責任
契約者は,本サービスの利用および本サービスに関する一切の行為(情報の登録,閲覧,削除,送信等)およびその結果について,一切の責任を負います。
7-2. 第三者への賠償責任
契約者は,本サービスの利用に伴い,自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合,又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合,自己の責任と費用をもって処理,解決するものとします。
7-3. 当社への賠償責任
契約者は,契約者がその故意または過失により当社に損害を与えた場合,当社が被った損害額を速やかに支払うものとします。この項目は契約解除後であっても適用するものとします。
8.情報の取得・利用
8-1. 個人情報の取得方法および利用目的について
契約者の個人情報の利用目的は以下の各号に定めるものとします。
(1)本サービス実施のため。
(2)当社製品の製品情報、イベント等についての電話、郵便、電子メール等の方法によるご案内。
(3)マーケティング活動のためのアンケート調査。
8-2. 個人情報の取扱業務の委託について
当社は事業運営上、より良いサービスを提供するために業務の一部を外部に委託することがあります。委託先については、個人情報の管理水準を評価し、必要な安全対策を実施している企業を選定し、適切に管理・監督を行います。
8-3. 機密情報の取扱いについて
(1)契約者は、当社の事業に関する技術上、営業上の情報であって公然と知られていないものまたは当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを機密として管理しているかどうかに関わらず、その入手した情報の存在もしくは内容を第三者に漏らし、または本サービス以外の目的でこれを利用してはならないものとします。
(2)前項の項目に関しては、本サービスの契約終了後も同様とします。
9.雑則
9-1. 協議事項
本サービスおよび本約款に定めなき事項、または本サービスおよび本約款の解釈について疑義が生じたときは、当社と契約者で協議の上、決定するものとします。
9-2. 合意管轄
当社と契約者は、本サービスおよび本約款に関し裁判上の紛争が生じたときには、その訴額に応じて、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
9-3. 契約の効力の分離
本サービスまたは本約款の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本サービスまたは本約款の効力は影響を受けないものとします。
9-4. 準拠法
本約款および本サービスに関する準拠法は日本法とします。
10.附則
本約款は2026年2月1日から施行するものとします。