米国輸出とCPSC──子ども向け製品の安全基準と、2026年7月8日からのeFiling義務化
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米国向けに製品を販売・発送している方にとって、ぜひ知っておきたい機関が「CPSC(米国消費者製品安全委員会)」です。とくに玩具や子ども向け製品を扱う場合、見過ごせない安全ルールがあります。さらに2026年7月8日からは、輸入時の手続きにも大きな変更が始まります。この記事では、CPSCの基本から、子ども向け製品の基準、そして新しく義務化される「eFiling(電子申告)」までを、送る前に確認しておきたいポイントとして整理します。
CPSCとは
CPSC(U.S. Consumer Product Safety Commission=米国消費者製品安全委員会)は、米国の消費者製品の安全を担う連邦政府の機関です。コーヒーメーカーや玩具、芝刈り機、花火まで、家庭で使う幅広い製品を管轄しています。
一方で、すべての製品を見ているわけではありません。自動車は運輸省(DOT)、食品・医薬品・化粧品は食品医薬品局(FDA)、酒類・たばこ・銃器は財務省と、これらは別の省庁が担当し、CPSCの管轄外です。「家庭で使う一般的な消費者製品の安全を見ている機関」と押さえておくとよいでしょう。
CPSCは製品の安全基準を定め、基準を満たさない製品の販売を禁止したり、リコール(回収)を実施したりする権限を持っています。活動内容や最新情報は、公式サイトで確認できます。
子ども向け製品は、基準がとくに厳しい
CPSCの規制のなかでも、とくに厳しく管理されるのが、12歳以下の子どもを主な対象とする製品です。子どもは製品事故の影響を受けやすいため、大人向けより踏み込んだ安全上の要件が設けられています。代表的なものは次のとおりです。
- 鉛など有害物質の含有量の上限(子ども向け製品の総鉛量は100ppm以下)
- 玩具は安全規格「ASTM F963」への適合が必須
- CPSCが認定した第三者機関での試験
- それを証明する「児童製品証明書(CPC:Children's Product Certificate)」の用意
これらの基準を満たさない輸入品は、税関で留め置かれ、返送や廃棄となることもあります。「自社の製品が子ども向けに当たるのか」「どんな試験や書類が必要なのか」を確認したい場合は、CPSCの解説ページが参考になります。
【重要】2026年7月8日から、輸入時の電子申告(eFiling)が義務化
2026年7月8日(水)から、規制対象の消費者製品を米国へ輸入する際、適合を示す証明データを税関(CBP)へ電子申告(eFiling)することが義務になります。これまで手元に保管しておけばよかった適合証明を、輸入のたびに、電子データとして申告する形に変わります。
具体的には、輸入時に米国税関(CBP)のシステム(ACE)へ、証明書の要素データ(製品ID・該当する規格・製造日・製造場所・試験日・試験機関・記録の管理者など)を送信する仕組みです。なお、外国貿易地域(FTZ)経由の貨物については2027年1月8日からの適用とされています。
自分の貨物が対象になるか、誰がどのように申告するかは、製品や取引条件によって異なります。施行が迫っているため、早めのご確認をおすすめします。対象品目・必要なデータ・手続きの流れは、CPSCのFAQ(英語)に詳しくまとまっています。
迷ったら、送る前に確認を
どの製品にどの基準が当てはまるかは、品目ごとに細かく分かれています。判断に迷う場面も少なくありません。
私たちCielo Expressは、「この製品、米国に送って大丈夫だろうか」という段階から、一緒に確認いたします。※規制対象かどうかの最終判定や、許可申請の代行を行うものではありません。必要に応じて、公式(cpsc.gov)や専門機関のご案内も含めて対応いたします。とくに子ども向け製品を扱う方は、早めに気づくほど、打てる手が広がります。発送前に、どうぞお気軽にお声がけください。
ご不明な点ございましたら、メール(customer.service@realizar.jp)、チャット、コメント欄のコメントから、お気軽にお問合せくださいませ。
Cielo Expressを今後ともよろしくお願いいたします。